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新築・中古、戸建・マンションの住宅調査、内覧会立会い、施工中住宅チェック
住宅診断、建築調査を、一級建築士事務所のスタッフがお伺いいたします。

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下の3つの依頼パターンよりお選びください。

契約前住宅診断
中古住宅診断は、購入前がベストです。

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(住宅診断・建物診断)
中古戸建 標準調査
中古戸建 詳細調査
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住宅施工中安心サポート
(新築事業用アパート・新築
戸建 住宅施工中検査・調査)
施工中標準コース
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   耐 震 診 断  
(木造・鉄筋コンクリート )
木造耐震診断
耐震基準適合証明書
鉄筋コンクリート造

契約後住宅診断新築住宅の内覧会立会・ 施工中検査は売買契約後に依頼しましょう。

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居住中住宅診断居住中でも可能です
売却時、リフォーム時におすすめです

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HOME >調査診断 Q&A

住宅のQ&A ホームインスペクターがお答えいたします。
>>調査関連について   >>住宅の不安について

調査関連について

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メール・電話・FAXでの相談はしてもらえますか?

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各サービスの内容につきましては電話にてお受けできますが、個々の相談につきましては当社に来社いただき面談とさせていただいております。


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調査はいつやればいいのですか?調査のタイミングは?

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【家を売却するとき】
お住まい中の場合でも調査可能ですのでご安心ください。
【家を購入するとき】
契約前→中古マンション・中古戸建住宅・完成新築マンション・建売新築住宅など。
契約後→新築マンション・新築戸建住宅の内覧会
【家をリフォームするとき】
プランニング前の調査をお勧めしています。
【家に不安があるとき】
自然災害(地震、大雨など)、家の老朽化。


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なぜ、家の調査が必要なのですか?

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【家を売却するとき】
適正な価格で売りたいと思うなら是非お勧めです。
調査をして家の状態を示すことで査定をアップさせましょう。
【家を購入するとき】
一生に何度もない大きな買い物です。経験豊富なプロの目が公平・中立な立場で、適切に問題箇所を見抜きます。
【家をリフォームするとき】
せっかくのリフォームも表面だけでは元も子もありません。きちんとしたリフォーム計画をするために、事前の住宅調査が必要です。
【家の状態を知りたい】
家の状態を知ることで、適切なメンテナンスを行うことができます。適切なメンテナンスは結局のところ一番の低コストにつながり、家を長持ちさせます。


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申込はどのようにするのですか?

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当社よりメールにて事前調査票・仮申し込みフォームをメールまたは郵送で送付させていただきますのでご記入後当社あて返信ください。サービス内容、調査日時の確定後、当社より発注書を郵送いたしますので内容をご確認の上ご捺印の上ご返送いただき、調査料金をお振込みください。お振込みが確認できた時点で正式なお申し込みとなります。
調査の流れを参照ください


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調査の立会いは必要ですか?不動産会社や施工会社の方の立会いも必要ですか?

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お客様のお立合いをお願いしております。不動産会社、施工会社の立会いにつきましてはご事情にもよりますので事前にご相談ください。私どもは、公平・中立に第3者会社として調査させていただきますので、どなたにお立会い頂いても構いません。


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キャンセルはできますか?

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正式お申し込み後のキャンセルにつきましては、キャンセル料金がかかりますのであらかじめご了承ください。
調査予定日より  10日以内      利用料金の20%
                        5日以内       利用料金の30%
                        前日           利用料金の50%
                        当日           利用料金の100%


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新築マンションの内覧会での同行は、お願いできますか?

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標準住宅調査」にてお受けしております。


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新築戸建住宅の内覧会での同行は、お願いできますか?

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標準住宅調査」「詳細住宅調査」のどちらもお受けできます。


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戸建住宅の場合、床下や小屋裏に入り見てもらえるのですか?

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「詳細住宅調査」のみお受けできます。
但し、点検口などがない場合、破壊しなければ入れない状態の場合等は、調査対象外項目となりますのであらかじめご了承ください。


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調査時間はどれくらいかかりますか?何人で調査するのですか?

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「標準住宅調査」は、3時間まで―1名、「詳細住宅調査」は、4時間まで―2名とさせていただいております。また、オプションサービスの内容により時間、人数の変更をお願いすることがございます。



お問合わせは、こちら



住宅の不安について

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この家、欠陥住宅ではないのでしょうか?

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当社の住宅調査は、お客様が日常生活される上での不都合や、どのように快適に過ごせるのか、生活上留意することなどをアドバイスさせていただくことを前提としております。欠陥住宅を調査する目的ではございません。また、訴訟の証拠資料を作成する目的でもございません。
 


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買った方がいいの?この家お買い得かしら?

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当社の立場は、中立公平に第3者会社として建物の状態をアドバイスすることですので、ご購入の判断はしかねます。ご理解ください。
 


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どのくらいの地震に耐えられるの?

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現行の建築基準法では、阪神淡路大震災クラスの地震(震度7、マグニチュード7.3、最大加速度818gal)には、建物は倒壊しないとされてます。また、関東大震災クラスの地震(震度6、最大加速度約300gal)には、建物の損傷がないものとされています。
(100galとは、50Kgの人が足元で横から約5kgの力が瞬時にかかる力をいいます)1981年の新耐震以前に作られた建物については、ほとんどが現行の耐震基準を満たしていません。木造住宅の約半数がいまだに存在しています。したがって、特に1981年以前の建物は、「耐震診断」を実施することをお勧めしています。詳しくはお問い合わせください。
 


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どこまで調査してもらえますか?そのレベル・ランクって何が基準なのでしょうか?

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標準住宅調査、詳細住宅調査とも通常の生活に支障をきたすか否かを調査・アドバイスします。建物に関する法律「建築基準法関係」「品確法の性能表示制度」等に基づいて主に目視による調査をいたします。本調査は、法規に合致しているかどうかを検査対象にしておりません。また、建物の瑕疵を証明するものではございませんのであらかじめご了承下さい。
 


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この家はあとどのくらいもちますか?何年住めますか

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建て替え実績報告によりますと日本では約30年、アメリカ・イギリスでは約45〜75年と2倍程日本の方が短いことがわかります。木造在来工法の耐用年数は50年以上といわれています。但し湿気や漏水により木材が腐朽する可能性が築20年程度してから発生する場合があります。今後住み続けるためにも定期的なメンテナンスを実施すれば、築50年以上木造住宅はもちます。(現在「長期優良住宅」がありますが、その耐用年数は3世代を超えても暮らせる年数=約200年といわれています)
 


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この家にあとどのくらいの維持管理費用がかかりますか?

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ご家族やご自身の成長に合わせて、家も変化しなくてはならないものと思っています。目安として新築から約15年で大きなリフォームを検討してはいかがでしょうか?新築の場合、50年住み続けるためには、概々算ですが買った価格と同じくらい維持管理コストがかかるといわれています。3000万円で買った家なら、年間約60万円ということになります。
 


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地盤沈下不同沈下ってなんですか?

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「地盤沈下」とは、地殻変動、堆積物の収縮のことを言います。最近は、圧密沈下がほとんどです。土の圧密とは、粘土地盤の上に荷重がかかることによって間隙水がしぼり出され、時間の経過とともに土の体積が収縮(地盤沈下)していく現象をいいます。「不同沈下」とは、建物が不均一に沈下を起こすことを言います。家全体が均等に沈下するのではなく、一方向に斜めに傾くような状態のことをいいます。
 


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ここの地盤は大丈夫でしょうか?

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1980年に3種類の地盤が分類されました。第1種地盤は良い地盤、2種=普通、3種=悪い。地質と地盤の固有周期によりきめられています。また、地盤が「傾斜地の盛土・切土の造成地」などは注意が必要です。境界部分に擁壁がある場合も擁壁構造の調査をお勧めしています。別途お問い合わせください。お問い合わせフォーム
 


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しろあり対策は何年くらいでやるのでしょうか?

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シロアリの原因は、湿気と雨漏りがほとんどです。ヤマトシロアリは、全国で生息し、イエシロアリは静岡以西で生息するといわれています。新築時の対策後5年経過すると効果が薄くなる場合がありますので専門業者による定期的なチェックをお勧めします。
 


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欠陥住宅とはどのようなものですか?

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建築基準法・施行令・関係告示を満たしていない住宅です。瑕疵の存在により、性能が損なわれた住宅です。経年変化によるものは除きます。
 


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違反建築物とはどのようなものですか?

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建築基準法などの法規に合致していない建物のことです。増築・改築等についてそれが違反していれば原則全体が違反建築物となります。
 


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既存不適格建築物とはどのような建物ですか?

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建設当時、法律に合致していたが、法の改正により現在の法律に合致しなくなった建物のことをいいます。違反建築物ではありません。
 


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瑕疵とはどういう意味でしょうか?

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目的物が契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていることです。
 


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瑕疵担保履行法とは?

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正式名称は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です平成21年10月1日に施行され品確法で定めた瑕疵担責任を確実に履行するために、業者に保険の加入若しくは供託の2種類を義務づけしました。ただし新築の住宅に限ります。
 


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品確法とはどのようは法律でしょうか?    

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正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。平成12年4月1日に施行され、新築住宅の買主の保護を目的とした法律です。大きく3つの柱で構成されています。
1.住宅性能表示制度−現在10項目あります。構造安定、火災時安全、劣化軽減、維持管理配慮、温熱環境、空気環境、光視環境、音環境(選択)、高齢者配慮、防犯(新築と既存(中古)あり)瑕疵の有無を判断するものではありません。
2.瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」基本構造部等、20年まで延長可とされています。(新築のみ。)  3.「指定住宅紛争処理機関」を整備。裁判では費用と時間がかかるために迅速に処理できるしくみを作っています。(新築、既存(中古))
 


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品確法に合致してないと地震に対して危険なのでしょうか?(建築基準法だけでは危険か?)

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「建築基準法」は最低の基準を示している法律です。阪神・淡路大震災では、旧基準の建築基準法に合致している建物が倒壊・大破しています。「品確法」に合致する最低ランクを示す性能が建築基準法となっています。また最高ランクを示す性能は、阪神淡路大震災の約1.5倍の地震がきても耐えるものです。(どのくらいの地震に耐えるの?を参照

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